豊中三中卒業生のみなさまの近況も  
是非お聞かせください。 

豊中市立第三中学校同窓会会則

第1章 総 則

  [本会の名称と本部]
  第1条
   1.本会は、豊中市立第三中学校(以下:母校)同窓会と称する。
   2.本会の本部は、母校内に置く。
  [本会の目的]
  第2条
   本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に協力することを目的とする。
  [本会の事業]
  第3条
   本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
   1.母校発展の後援
   2.各期毎の会員名簿の作成と保管
   3.その他、目的達成に必要な事業

第2章 会 員

  第4条
   本会は、豊中市立第三中学校卒業生をもって会員とする。
  第5条
   会員は、卒業時に終身会費500円を納入し、
   身上に異動がある時は、すみやかに各期評議員または本部に連絡する。

第3章 役 員

  [役員の定数と任期]
  第6条
   本会は、次の役員を置く。任期は3年間とし、再選を妨げない。
    会長 1名 / 副会長 若干名 / 会計 2名 / 幹事 30名以内
    評議員 各卒業期2名 / 会計監査 2名
  [役員の選出方法]
  第7条
   会長は、評議会において会員の中から選出する。
  第8条
   副会長は会長が委嘱し、幹事会で承認を得るものとする。
  第9条
   会計、幹事並びに会計監査は会長が委嘱し、評議員会で承認を得るものとする。
  第10条
   評議員は同一卒業期毎に会員の中から互選により2名を選出し、会長に報告、
   会長がこれを委嘱する。
  [会長・副会長]
  第11条
   1.会長は会務を統括し、評議会並びに幹事会を招集して、その議長となる。
   2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
  第12条
   会計は、本会の経理並びに財務を担当する。
  第13条
   1.幹事会は、本会の会務を執行する。
   2.幹事会は、会長、副会長、会計、幹事をもって構成する。
   3.幹事会は、その運営に必要な規定を別に定めることができる。
  第14条
   1.会計監査は、本会会務の執行状況並びに本会の経理及び財務を監査する。
   2.会計監査は、幹事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。
  第15条
   1.本会に顧問を置くことができる。
   2.顧問は、幹事会のの承認を得て会長が委嘱する。
   3.母校との連絡・連携を密にするため、教頭が学校長の委嘱を受けて
    連絡調整の任にあたる。

第4章 評議員会

  第16条
   評議員会は、会長が招集し、年1回以上開催する。
   また、評議員の3分の2以上から請求があった時は、
   会長はこれを招集しなければならない。
  第17条
   評議員会は、次の事項を審議する。
   1.事業報告並びに収支決算
   2.事業計画案並びに収支予算案
   3.役員の選任
   4.会則の変更
   5.その他重要事項
  第18条
   評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決め、
   賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
   ただし、会則の変更は出席評議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第5章 会 計

  [経費]
  第19条
   本会の経費は、終身会費、賛助会費、寄附金並びに事業収益金などの
   収入をもってこれに充当する。
  第20条
   終身会費は500円とし、卒業時に前納するものとする。
  [事業・会計年度]
  第21条
   本会の事業並びに会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
                                  以上



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